※本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれている場合があります。
1 名前: ドラゴンスクリュー(茸)@\(^o^)/:2016/09/30(金) 11:26:31.12 ID:H9gYCCkg0.net

(出所:答弁書第一五二号内閣参質 一八九第一五二号)
即ち、少なくとも政府が示している風営法上の法令解釈においては、賞品買取りをする事業者の「第三者性」が担保されている状態であればそれは違法となならならず、逆にそこに第三者性が存在しない場合には違法になることがある。これが少なくともパチンコ業界において、これまで存在してきた三店方式の基本的な法令解釈であり、パチンコ業界における景品買取はこの法令解釈を元にシステム構築が為されてきたものであります。
消費者委員会は、本文書において「賭博罪に該当するか否かについては、事案ごとに判断される」と断わりを入れながらも、刑法上の適法性判断は「事業者自身が換金システムを提供しているかどうか」という風営法上の解釈でも見られる「買取り事業者の第三者性」のみならず、「利用者が換金を目的としてゲームを利用しているかどうか」というプレイヤー側の利用目的も問われ、その内容次第では「賭博罪に該当する可能性が高くなる」とまで意見しているわけです。
(一部抜粋)
http://lite.blogos.com/article/191642/?axis=&p=3
続きを読む
Source: 痛いニュースノ∀`
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。