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配偶者控除、年収要件「150万円以下」に 今月から改正 パート主婦世帯の減税拡大(1/2ページ) – 産経ニュース
専業主婦やパートで働く主婦がいる世帯の所得税を軽減する配偶者控除制度が1月、改正された。世帯主である夫が控除を満額(38万円)受けられる妻の年収要件が「103万円以下」から「150万円以下」に引き上げられ、パート主婦がより長く働きやすくなる。ただ、夫が高所得の場合は控除額を減らす新たな制限が設けられ、一部の高所得世帯は増税となる。
政府・与党が平成28年末の29年度税制改正で決めた。国税の所得税は今月、地方税の住民税は31年6月の納税分から適用される。
これまでは妻の年収が103万以下の場合、夫は一律38万円の配偶者控除を受けられた。103万円を超えると配偶者特別控除が適用され、控除額が38万円から段階的に縮小し141万円でゼロになる仕組みだった。
今回の見直しでは、特別控除の対象を広げ、年収150万円までは最大38万円の控除を受けられ、150万円超から201万円にかけて控除額が徐々に減る。一方、配偶者控除が適用される夫に~(略)~
続きはソースで↓
http://www.sankei.com/economy/news/180104/ecn1801040028-n1.html
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Source: ライフハックちゃんねる弐式
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