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仮想通貨のマイニングツール「Coinhive」を、閲覧者に無断で自身のWebサイトに設置したとして、不正指令電磁的記録保管罪に問われた男性の控訴審判決が7日にあった。東京高裁は一審の無罪判決を破棄し、罰金10万円の有罪とした。
Coinhiveは、専用のJavaScriptコードをWebサイトに埋め込むと、閲覧者のPCのCPUパワーを活用し、仮想通貨を採掘する仕組み。男性は2017年秋ごろ、広告に代わるサイト収益化の手法として、自身のサイトにCoinhiveを1カ月間ほど設置していた。
一審の横浜地裁では19年3月、男性に無罪判決が出ていた。
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2002/07/news073.html
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Source: IT速報
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