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https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190325-00000005-jij-soci
判決を前に取材に応じるウェブデザイナーの男性=13日、東京都品川区
ウェブサイトを閲覧する人のパソコン(PC)で仮想通貨を「マイニング(採掘)」するプログラムを、閲覧者に無断で自分のサイトに設置したとして、不正指令電磁的記録保管罪に問われた男性ウェブデザイナー(31)の判決が27日、横浜地裁(本間敏広裁判長)で言い渡される。
弁護側は無罪を主張しており、プログラムがコンピューターウイルスなどに当たるかが最大の争点となっている。
起訴状によると男性は2017年、無断で閲覧者のPCに仮想通貨のマイニングをさせるプログラム「コインハイブ」を、自分のサイトに設置したとされる。全国の警察がプログラム設置者を相次いで摘発。男性は略式命令を受け入れず、正式裁判が開かれた。
主な争点は、コインハイブがウイルスなどの「不正指令電磁的記録」に当たるかだ。弁護側は、サイトに埋め込んだプログラムを閲覧者に断りなく動かすことは、ウェブ広告などネット上で一般的に行われていると指摘。閲覧者はこうしたプログラムの実行についてあらかじめ承諾していると考えられ、コインハイブも例外ではないと主張している。
検察側は、マイニングに利用された閲覧者のPCは処理能力が低下したり、消費電力が上昇したりしており、明らかに意図に反していると主張。画面表示されるウェブ広告と異なり、コインハイブは閲覧者が認識できず、不正性は明確だと訴えている。
判決を前に取材に応じた男性は、「閲覧中に広告に触れて別サイトに飛ぶなどの不便さをなくしたくて、広告に代わるものになるか試すため導入した」と説明。「摘発は残念で、この法律の定義があいまいなまま運用されているのではないかという心配を感じる」と話した。
コインハイブの開発元は今年3月、仮想通貨の相場下落による経営難などを理由に、提供を終了している。
引用元:http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1553467765/
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Source: 仮想通貨まとめNews
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