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リスト作るのは賛成です。
ここに直接書き込まなければ問題ない?
詳しい方いる?
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載せてはいけない
個人情報保護
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>>13-14のように他人任せではく自分でする分には良いのでは。
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友人がSNSで私の個人情報を公開して困っていますが、個人情報保護法に違反しませんか。
A2-3 個人情報保護法は、事業者に関して遵守すべき義務(第4章)を定めていますが、個人情報取扱事業者に該当しない個人については、個人情報保護法は適用されず、個人情報保護法に基づく義務を負いません。
そのため、SNSで個人情報を公開している友人が、個人情報を取り扱う事業者でない場合には、個人情報保護法違反を問われません。
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連鎖販売取引を行う者(個人の場合)は個人事業主扱いになり、
保険業界の代理店や外交員と同じ立場となります。
(営業上の責任の所在を明記する立場)
収入面においても雇用契約のある給与制とは違います。
斡旋(紹介)方式の場合は外交員報酬となり
統括する会社は約10%の源泉徴収を義務付けられており、
会員(報酬を貰う側)も所得の申告をしなければなりません。
特商法で規制されてる連鎖販売取引においても
「統括者」以外に「勧誘者」「連鎖販売取引を行う者」と明確に規定されており、
法律に違反すれば罰則も設けられ、勧誘の際にも氏名の明示も義務付けられてる立場ですよ。
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コメント内容
グレーな部分と思います。
相互にどう解釈するかの部分。
個人情報保護法とは無関係。
営業妨害?
名誉棄損?
迷惑防止?
既に、公に晒されているなら、特段の問題はないと思います。
合っても、最初の方と当事者との解釈問題かな?!
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コメント内容
特商法での連鎖販売の外交員
「統括者」以外に「勧誘者」「連鎖販売取引を行う者」と明確に規定されており、
法律に違反すれば罰則も設けられ、勧誘の際にも氏名の明示も義務付けられてる。
私もこの法律は勉強しました。
外交員一覧リストの類なら大丈夫と理解しています。
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アームとかロビンの類かな?
あの手この手のマルチw
この仮想通貨型デビットカードで
買い物をすればするだけ、
仮想通貨がマイニングされていく。
いかがでしょうか?
yo/ab/cs.cgi?m=mcl1&c=2&u=26915
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簡単に言うと会員は氏名を伏せて活動すること自体が特商法違反になり、
この場において、特にその中でも幹部の立場の会員の
情報を共有することに何の問題もないと思います。
(誹謗中傷の部類は別)
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その説明動画ぜひ見たいです。
法律に反したトークかどうか関係省庁も含め非常に興味のある案件です(笑)
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Source: トレンド仮想通貨まとめ
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