【注意喚起】今年の年賀状は12月15日から1月7日までの間に出さないと損をするぞ! 15日になるまで絶対に出すなよ!!



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気付いてるかな? もうすぐ12月も中盤だぞ。今年も残すところあと半月ほどだ。世間は完全にクリスマスモードだが、社会人にとっては年末年始の行事の方が大事だったりする。その1つが年賀状ではないか。

郵便局ではすでに年賀ハガキが発売されており、テレビでは嵐のCMがバンバン流れている。早め早めに投函しようと、準備を進めている人も多いことだろう。だがしかし、今年の年賀状は、12月15日から1月7日までの間に出さないと損をしてしまうのだ! だからまだ出してはいけないぞ!!

・62円になった通常ハガキ

今はメールが主流なので、ハガキを出す機会はめっきり減ったように思うのだがどうだろう。忘れている人のために改めて書いておくと、郵便料金の改定により、2017年6月1日から通常ハガキの料金が、52円から62円に変更となったのだ。

・年賀ハガキは変更なし

ただし、年賀ハガキに限っては、値上げをせずに52円のままと発表されていた。そのため、現在も郵便局では年賀ハガキが52円で販売されている。が! だからといって、何も考えずにその年賀ハガキを投函してしまうと、思わぬ損をしてしまうかもしれないので注意が必要だ。

・日にちによって損をする?

具体的にどういうことか? 1回しか言わないからよ~く聞いてくれ。年賀はがきを52円で差し出すことができる期間は、2017年12月15日から2018年1月7日までなのである! 12月15日以前に出したり、1月8日以降に出そうとすると、10円分の切手を貼り足す必要があるのだ。

・私製ハガキの場合

これは私製ハガキを使用して年賀状を出す場合も同様だ。12月15日から翌年1月7日までの間は、ハガキ表面に「年賀」の文字が朱記されていれば、52円で差し出すことができる。ただし「年賀」の朱記がないと、期間内であっても62円となってしまうので気を付けよう。




・ヤバイことになるかも

もしも料金が足りないまま投函してしまうと、世にも恐ろしいことが起きてしまいかねない。読売新聞によると、ハガキは差出人に差し戻されるか、受取人が不足分を負担することになるというのだ! 自分のところに帰ってくるならまだいい。これが上司や取引先に負担させるなんてことになったら……考えただけで震えがきてしまう。

・周知徹底を

早めに投函することを促しているのに、15日以前に出すと損をしてしまうこのシステムはどうなの? という気もするが、そうなってしまっている以上、従うしかあるまい。特にご年配者の中には、この仕組みをよく分かっていない人もいるかもしれないので、できるだけ声を掛けてあげて欲しい。

参照元:日本郵便読売新聞
執筆:あひるねこ
Photo:RocketNews24.


Source: ロケットニュース24






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