【狩野淫行疑惑】「淫行」とは何なのか? 法律の専門家に聞いてみた



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2016年1月20日、お笑い芸人 狩野英孝さんの「10代現役女子高生との淫行疑惑」をFRIDAYが報じた。同誌によると、2人はTwitterで知り合い、半同棲生活の状態にあったという。

では、そもそも「淫行」とはどういうことを指すのか? 女性は16歳で結婚できるのに、交際がダメなのはなぜか? そのあたりが気になったので、アディーレ法律事務所島田さくら先生(東京弁護士会所属)に次のような質問をぶつけてみた。

・質問

「狩野さんの淫行疑惑について、真剣交際であれば淫行には当たらないのでしょうか? 仮に結婚を前提とした交際であった場合、問題になるのでしょうか?」

・島田先生の回答

「 東京都青少年健全育成条例は、『何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない』として、18歳未満の青少年との淫行を禁止し、違反した場合の罰則として、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金を定めています。

淫行の定義については、福岡県青少年保護育成条例についての最高裁の判断があり、淫行とは、『青少年を誘惑し、威迫(いはく)し、欺罔(ぎもう)し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいう』としています。

なので、18歳未満の青少年と交際したとしても、性交や性交類似行為をしていなければ淫行にはあたりません。また、結婚を前提とした真摯な交際を前提とする性交であれば淫行にはあたりません




ただし、本人たちが『真剣な交際でした!』『結婚しようって言われたんです』と言いさえすれば、淫行にあたらないというわけではありません。本人たちの年齢や、交際や性交に至るまでの経緯・期間、交際の態様、性交の頻度・内容、結婚の約束、保護者への挨拶などの事情を考慮して、自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないのかが判断されることになります。

なお、東京都の場合、相手が18歳未満であることをまったく知らなかったのであれば、処罰の対象となりません。(他の県では,年齢確認をしなかった場合等に過失犯として処罰されることがあります。) 」

──以上である。

・18歳未満と知らなかった?

この回答を見ると、2人の詳しい状況もさることながら、「東京都の場合」の部分が非常に気になる。狩野さんはFRIDAYの取材に対して、「相手が22歳と言っていた」と伝えているそうだ。それはつまり、18歳未満であることを知らなかったということなのだろうか?

いずれにしても、1月21日に記者会見を行うとのことなので、その場で事実が明らかになるのではないだろうか。

協力:アディーレ法律事務所
執筆:佐藤英典
イラスト:Rocketnews24


Source: ロケットニュース24






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