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「NFTは価値が永遠に残ると誤解されている」
議論は高橋氏の「ビットコインとかWeb3って、そもそも何?」という問いかけに、仮想通貨取引所の創業者で現役のCEOという立場の加納氏が答えるところから始まった。
加納氏の説明を要約すると、
ビットコインは仮想通貨とか暗号資産とか呼ばれていてお金の話
Web3は技術の話で、ブロックチェーン技術を使ったサービスとか、ブロックチェーンのインフラそのもののこと
ブロックチェーンは「消せないデータベース」と自身では定義
というものになる。
ビットコインやWeb3について「投機対象という目線のほかに、インフラとして本当に価値があるのか」と問う高橋氏に、「Web3が社会の基盤として成功するかどうかはまだわからない。(中略)技術的な革新性があると思っていて」「今までになかった使い方みたいなものがWeb3でできる可能性があるので、(中略)今後そういうアプリケーションが流行っていくと、社会のインフラになりうるんじゃないか」と加納氏。
一方ひろゆき氏は「“消せないデータベース”といっても、NFTの売買などのデータは結局会社が管理している。(ブロックチェーンを使っていない)今までと大きな違いはないのでは?」との疑問を投げかける。
加納氏は、NFTには「ブロックチェーン上に直接記録しながら流通してくるタイプ」と、「会社のサーバー内部にデータが記録されているタイプ」があり、後者は確かに会社が倒産したら取り出せないリスクはある、とする。
ほかにもNFTをめぐる課題の論点は複数に及んだが、ひろゆき氏は仮想通貨をめぐる日本の法的な利用者保護の強さを認める一方で、NFTについては「仮想通貨のように保管されて、買ったものが永遠に残ると誤解している人が結構多い」と問題を提起した。
NFTは「所有権」ではなく「所有“感”」
「NFTって何かうさんくさく感じる。写真とか絵は(オーナーにならなくても)Webで見られる」
と切り出す高橋氏に、加納氏は「それは絵画も同じ。ゴッホのひまわりは何十億もするけど、見るだけなら見られる。でも所有してる感覚=所有“感”を得たい人は本物が欲しい」と応じた。
ひろゆき氏は、加納氏の言う所有“感”と所有“権”の違いは曖昧にすべきではないとして、「その所有“権”と所有“感”をごっちゃにして話すの、僕、ちょっと詐欺っぽくて好きじゃないんですよ」と切り込む。所有感を売買するのはいいが、NFTに法的な意味での所有権はない。そこを一緒にするとだますことになりかねないという指摘だ。
加納氏は改めて、「所有“感”」とあえて表現するのには法律上の理由があるとする。
加納氏の発言を引用すると、以下のような内容になる。
「民法上の所有権っていうのは、デジタルものに適用されないんですね。『物権』なので、有体物にしか所有権というのは、民法上は適用されません。
なので、デジタル上の、いわゆる価値があるものに対して、所有権っていうのは一切認められないです。
でも、所有してる、なにかしらオーナーシップを持ってるっていう『感じ』を得ているから、しょうがないから『所有権』っていう言葉が使えないので、『所有“感”』っていう風に置き換えています」(加納氏)
「NFTに対する『所有権』の成立可能性をめぐる法的議論の整理と若干の考察」
その上で、加納氏はNFTをめぐる問題の1つである「何の権利を売買しているのかわかりづらい」という点については業界として課題感を持っていることも明かす。
「何の権利を売買してるかが曖昧なんですね。 (中略)それを見せびらかす権利なのか、商用利用できるのかっていうのは、全部ご利用規約とかで定義されてる。
ご利用規約もしくはスマートコントラクト※で、お互いが合意した状態を作った時に、その権利っていうのが1個1個ていねいに移転されるべきなんですけれども……いま曖昧でやっちゃってるから、買ったとしても、何の権利をもらってるのかがすごく曖昧」(加納氏)
と、現行法の線引きに言及した上で「だから『だまされてる人がいる』っていうのは、まさに同感です」とした。
https://news.yahoo.co.jp/articles/52ae14c1cb05555cfb00044d3c2a6e74548b5e4f?page=2
引用元:https://egg.5ch.net/test/read.cgi/bizplus/1690468860/
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Source: 仮想通貨まとめNews
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