2023.01.18 仮想通貨 coinmatome NFT販売の利益は「雑所得」または「事業所得」──国税庁、税務上の取り扱いを解説 ポスト シェア はてブ 送る Pocket ※本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれている場合があります。 国税庁は1月13日、NFTに関する税務上の取り扱いについて、質疑応答形式でとりまとめた内容を発表した。所得税や法人税、相続税や贈与税、消費税などに関し、NFTを転売・譲渡した場合などにどう取り扱うべきかを示している。 所得税に関しては、デジタルアートを紐付けたNFTを第三者に販売した場合、その利益は所得税の課税対象になると説明。所得区分に関しては「雑所得」または「事業所得」になるとした。 さらに、販売で得た収入を販売プラットフォーム内で流通しているトークンで受け取った場合、そのトークンの時価で譲渡収入を計算すると明記している。 Source: 仮想通貨まとめNews シェア! ポスト シェア はてブ 送る Pocket feedly コメントを残す コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。
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