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第1小法廷(山口厚裁判長)は「パソコンに与える影響はネット広告と大差なく、社会的に許容できる範囲内だ」として、逆転無罪を言い渡した。無罪が確定する。
対象のプログラムは「Coinhive(コインハイブ)」。サイト閲覧者のパソコンを無断で使ってマイニングと呼ばれる仮想通貨の取引記録の検証作業を行い、対価がサイト運営者に渡る仕組みだった。
諸井さんは17年10~11月、運営する音楽サイト上にコインハイブを仕込んだとする罪で起訴された。採掘による収入は約800円だった。
裁判ではプログラムが「意図に反した不正な動作」をしているかが争点となった。一、二審判決はいずれも「意図に反した」点は認定した一方、不正性の判断は割れた。19年3月の一審判決は無罪、20年2月の二審判決は罰金10万円の有罪とした。
第1小法廷は20日の判決で、不正に当たるかの判断基準について「プログラムの動作内容や、コンピューターの機能や情報処理に与える影響の有無・程度、利用方法を考慮すべきだ」とした。
その上で今回の件について、ネット広告と同様に収入が目的だったとし「プログラムが作動していてもパソコンの消費電力が若干増えたり、処理速度が遅くなったりするものの、閲覧者が気づくほどではなかった」と指摘した。
閲覧者があらかじめこうしたプログラムの存在を知らされていなかった点は、閲覧者の意図に反するとしたが、事前同意がないまま利用者のパソコンを一定程度使うという手法そのものはネット広告と同様と判断。
「社会的に許容しうる範囲内だ」と結論づけた。5人の裁判官の全員一致だった。
もっとも最高裁は、一般論として同種行為を許容したのではなく、今回の事件に限って無罪と判断したにとどまる。利用目的などが悪質なら刑事責任を問われる可能性はありそうだ。
進歩が速いデジタル分野では、前例がなく法的評価が定まらない技術やサービスが登場するケースが相次ぐ。司法判断に持ち込まれる事案は今後も増えるとみられる。
日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE178IR0X10C22A1000000/
引用元:https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1642673086/
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Source: 仮想通貨まとめNews
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