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暗号資産(仮想通貨)のビットコイン取引で得た利益を隠し、所得税約7400万円を脱税したとして
所得税法違反の罪に問われた石川県小松市の会社役員松田秀次被告(56)の初公判が9日、金沢地裁で
開かれ、松田被告は「間違いありません」と起訴内容を認めた。
検察側は冒頭陳述で、被告が確定申告が複雑で面倒だと考え、投資に使うために過少申告したと指摘。
動機は「身勝手かつ自己中心的」として懲役1年、罰金2200万円を求刑、即日結審した。
被告は「仮想通貨で得た利益の所得計算方法は、今も理解できていない」と述べた。
弁護側は、利益を投資に回したのは「結果論」と主張。税務署の調査に当初から脱税を認め
既に修正申告したと寛大な判決を求めた。
起訴状によると、仮想通貨取引による2017~18年分の所得が計約1億9千万円だったのに、所得が
計約120万円だったと虚偽の内容で申告し、計約7400万円の所得税を納めなかったとしている。
金沢国税局が20年3月、仮想通貨での脱税事件として、全国で初めて告発した。
引用元:https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1615380482/
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Source: 仮想通貨まとめNews
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