※本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれている場合があります。
ふるさと納税で過度な返礼品を贈ったとして制度の対象から除外された大阪 泉佐野市が国を訴えた裁判で、最高裁判所は泉佐野市の訴えを認め、市を除外した国の決定を取り消す判決が確定した。
ふるさと納税の返礼品競争が過熱したことを受けて法律が改正され、去年6月から新たな制度となった際、大阪 泉佐野市は過度な返礼品を贈るなどして多額の寄付金を集めていたことを理由に対象から除外され、除外の取り消しを求める訴えを起こしました。
大阪高等裁判所では訴えが退けられましたが上告し、最高裁では、国が、法律改正前の寄付金の集め方に問題があったことを理由にして改正後に制度から除外したのは妥当かが、大きな争点となりました。
30日の判決で最高裁判所第3小法廷の宮崎裕子裁判長は「総務省がふるさと納税制度の指定を受けられる基準を定めた告示は、法律改正前に著しく多額の寄付金を集めたことを理由に指定を受けられなくするものといえる。法律の条文や立法過程の議論を考慮しても、総務大臣にこのような趣旨の基準を定めることが委ねられているとはいえず、告示のうち、過去の募集状況を問題とした部分は違法で無効だ」と指摘しました。
そのうえで、高裁の判決を取り消して泉佐野市の訴えを認め、国による除外を取り消す判決が確定しました。これに…
続きはソース元で
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200630/k10012489311000.html
続きを読む
Source: IT速報
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。