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軽減税率を利用したコンビニのイートイン脱税について、国は「脱税には当たらず、制度上問題はない」との認識を示したという。
国「倫理上はともかく、制度上の問題はない」
この混乱を国はどう見ているのでしょうか。国税庁は「倫理上どうなのかという観点は別になりますが」と前置きした上で、「軽減税率が適用されるかどうかの判定は、事業者が客に飲食料品を譲渡した時点で行われます。コンビニではレジで飲食料品を販売した時点で、判定されるため、(その後に客が店内で飲食していたとしても)制度上の問題はありません」と説明します。また、「自己申告をしたのに、8%で処理された」というケースは、「事業者が最終的に適正な納税をしていれば脱税には当たりません」という見解を示しています。
制度上の問題はないとしても、倫理上おかしいと感じることが少なくないコンビニの軽減税率問題。今後、コンビニ各社がどう対策に乗り出すかが注目されます。
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Source: IT速報
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