※本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれている場合があります。
10年間有効のグリーンカード(通常永住権)が取得可能
前回は、英語ができなくても、現地でビジネスをしなくても、一定のお金を入れるだけで取得できる「投資家ビザ」の魅力について解説した(第1回)。移住先として人気の高い国はほかにもあるが、何といってもハワイを含む米国は、日本の富裕層にとって根強い人気がある国だ。
米国にも「投資家ビザ」に該当する外国人移住のための優遇制度がある。1992年に導入された「EB-5」と呼ばれる制度である。
「米国経済の発展と雇用促進を目的に制定されたグリーンカード(永住権)取得プログラムです。米国移民局が認可した不動産開発などのプロジェクトに50万米ドル(約5,400万円)以上投資し、一定の条件を満たせば、自らビジネスを始めて現地の人材を雇わなくても米国の永住権を手にすることができます」と、アエルワールド代表取締役の大森氏は説明する。
このプログラムで米国の永住権を取得するまでには、2つの大きなステップがある。まず、実際にプロジェクトに投資し、「条件付き永住権」を取得するための「I-526」と呼ばれる申請を行う。およそ2年の審査期間を経て申請が承認されると、移民申請を行い、大使館面接、渡米を経て条件付き永住権が与えられ、米国での2年間の居住が可能となる。
そこからさらに21ヵ月後に、条件付き永住権の「条件」(2年間のみ有効)を解除するために「I-829」と呼ばれる申請を行い、これが承認されると、晴れて10年間有効の通常永住権(グリーンカード)が取得できるという仕組みだ。
「数年がかりにはなるものの、米国の一般的なビザ取得と違って、現地で直接ビジネスを起こし、人を雇うといった必要がなく、プロジェクトにお金を入れるだけで永住権が取得できることから、非常に人気の高いプログラムです」(大森氏)。
中略
50万ドルの投資永住権は11月20日まで!それ以降は?
最新情報だが、米国の投資永住権プログラムである「EB-5」の投資金額が2019年11月21日以降は50万ドル→90万ドル以上に値上がりすることが発表された。
つまり日本円で試算すると約5400万円(50万ドル)の投資で申請できたのに、11月21日以降は約1億円(90万ドル)以上にアップするということだ。
個人の状況によって異なるが、申請準備期間(2-3か月)を考えると、待ったなしの状況といえるだろう。
https://gentosha-go.com/articles/-/22274
引用元:http://egg.5ch.net/test/read.cgi/bizplus/1564055647/
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
続きを読む
Source: 仮想通貨まとめNews
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。