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仮想通貨を獲得する「採掘(マイニング)」のため、他人のパソコン(PC)を無断で作動させるプログラムを
ウェブサイト上に保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)
=東京都武蔵野市=の初公判が9日、横浜地裁(本間敏広裁判長)であった。男性側は、「ネット上の広告などと
同様だ」として無罪を主張したうえで、「仮に不正だとすれば、多くのプログラムが犯罪となり、日本の
インターネットの将来に直結する」と訴えた。
起訴状などによると、男性は2017年10月~11月、自身が運営するウェブサイトに仮想通貨「モネロ」を
マイニングするためのサービス「コインハイブ」のプログラムを仕込み、無断で閲覧者のPCにマイニングを
させようとしたとされる。
https://www.asahi.com/articles/ASM185VM3M18ULOB010.html
朝日新聞デジタル 飯塚直人、安藤仙一朗 2019年1月9日11時45分
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引用元:http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1547018561/
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Source: 仮想通貨まとめNews
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