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17年4月に施行された「改正資金決済法」では、世界に先駆けて仮想通貨に関する規制が盛り込まれた。同法では、仮想通貨を以下のような性質を持つ「財産的価値」と位置付けている。
(1)不特定の者に対して、代金の支払い等に使用でき、かつ、法定通貨(日本円や米国ドル等)と相互に交換できる
(2)電子的に記録され、移転できる
(3)法定通貨又は法定通貨建ての資産(プリペイドカード等)ではない
つまり、仮想通貨はお金に換えられる価値こそあれど、法的な裏付けのある法定通貨たり得ないということだ。
価値を裏付けるものがないにもかかわらず「価値があるのかもしれない」とみなして売買されていることになり、そういった意味ではおもちゃの「子ども銀行券」と大差ないのである。
さらにいえば、仮想通貨は金融商品とも有価証券ともいえないため、有価証券を含む金融商品の取引や金融サービスを規制する「金融商品取引法」や「金融商品販売法」の適用外となっている。通貨ではなく金融商品でも有価証券でもないという、きわめて曖昧な存在なのだ。
http://biz-journal.jp/i/2018/07/post_23934_entry.html
引用元:http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/morningcoffee/1530705255/
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Source: 仮想通貨まとめNews
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