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ワンセグ機能付きの携帯電話を持った場合、NHKと受信契約を結ぶ必要があるかが争われた訴訟の控訴審判決が21日、東京高裁であり、「受信契約を結ぶ必要がある」ことが公となってしまったという。
萩原秀紀裁判長は「受信契約を結ぶ必要がある」と判断し、NHKを勝訴させた一審・東京地裁判決を支持し、「契約は無効だ」と主張した東京都葛飾区議の立花孝志さん(50)の控訴を棄却した。
放送法は「受信設備を設置したら契約しなければならない」と定めている。最高裁は昨年12月、この規定に基づき、「テレビを設置すれば受信契約を結ぶ必要がある」という初判断を示したが、ワンセグ携帯については言及しなかった。
今回の訴訟では「設置」の解釈が争点となったが、東京高裁は、「受信機を置くだけでなく、使用できる状態で管理するという意味」だと述べ、ワンセグ携帯も契約の対象になるとした。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180621-00000080-asahi-soci
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Source: IT速報
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