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■ツイッターより
【財務省】
3000万円相当額を超える仮想通貨に関する取引を行った場合には報告が必要にhttps://t.co/C49UIZY9Cs
>日本と外国との間又は居住者と非居住者との間で、債権債務の消滅や財産的価値の移転を行い、対価として仮想通貨で支払をした場合又は支払の受領をした場合、財務大臣への報告が必要に pic.twitter.com/JIf5ApXHQW
— bitpress(ビットプレス) (@bitpress) 2018年5月22日
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Source: 仮想通貨まとめNews
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