※本サイトのコンテンツには、商品プロモーションが含まれている場合があります。
resadcall();
資金決済法が改正されて分別管理が義務づけられた結果
破産者に属さない財産と見るのが一般的でこれに対する取戻権は裁判しないと確定しない
resadcall();
>「資金決済法が改正されて分別管理が義務づけられた結果 破産者に属さない財産と見るのが一般的」
弁護士の執筆した様々な仮想通貨に関する資料に目を通して来たけど、そんな話聞いたことないんだが。信託法に基づく信託銀行による信託分別管理と勘違いしてないか?ccは信託保全までしてないぞ。
ソース出してくれ。
resadcall();
くれくれ君は去れや
resadcall();
ちなみに信託では取戻権が認められてる
そこが大きな違い
resadcall();
信託保全というのは顧客の資産を守るための措置で
信託保全していないからと流用していいということにはならないんじゃないか?
>>930の言う
>分別管理が義務づけられた結果
>破産者に属さない財産と見るのが一般的
これはあってるんじゃないか?
そのために分別管理が義務なわけだから
resadcall();
判例が出ないと判らないんじゃないかな今のところ
分別管理は帳簿上できてれば実際は同じところに保管をしてれば問題ないんでしょ?
resadcall();
resadcall();
俺はそれはならないと思う。
というのもそれを認めてしまうと2017年に施行されたばかりの分財管理というのは
まったく何の意味もないということになってしまうから。
www.studystyle.info/entry/2018/01/27/20065
>一応私見を述べておくと、仮に仮想通貨の預託者が一般債権者になってしまうのであれば
>何のための分別管理か、とは思います。仮想通貨交換業者の業績が悪化して
>債務超過となった場合でも顧客資産は会社債権者の引き当てとならず、
>会社が破産しても顧客に全額返金されるようにするのが分別管理の趣旨です。例えば、
>顧客資産はそのまま残っているのに会社が銀行等から1000億借りて返せなくなり破綻、となった場合、
>顧客資産は破産財団を構成せず、当然顧客に戻ってくるでしょう。
勝部 泰之弁護士
resadcall();
おそらく戻ってこない代わりに、資金決済法108条2項で
経営者は懲役2年(おそらく執行猶予、もしくは、みせしめで実刑)
になると思う。
詐欺罪が適用されれば、組織的詐欺罪となれば
最高で20年の懲役の可能性もある。
<
p class=”ress”>ソース
Source: 仮想通貨まとめ
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。