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警視庁の調べによると、2017年4月から12月にかけての暗号通貨を利用したマネーロンダリングの疑い報告は、669件であったと発表された。
昨年4月に施行された仮想通貨法案により、暗号通貨取引所はマネーロンダリングの疑いがある取引を報告する義務が課せられている。
一方、金融機関による報告を含めた、マネーロンダリングの疑いのあるケースは、2017年に400,043件に達している。
多くの報告は銀行やその他金融機関によるもので、合計346,595件、クレジットカード会社が15,448件、信用組合が13,259件であったという。
暗号通貨は匿名性を重視しているとしてマネーロンダリングに用いられると報道されるが、今の所、669件の疑いとフィアットに比べれば少ない。
暗号通貨は追跡が行えるため取引所を利用した現金化を行えばすぐに足がつくだろう。一度追跡が行われればその資金の身動きは取れなくなるだろう。
Source: 仮想通貨まとめNews
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