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当該外国において「仮想通貨交換業者」と
同種類の登録を受けて仮想通貨交換業を行う者(外国仮想通貨交換業者)であっても、
改正資金決済法63条の2の「仮想通貨交換業者」としての登録を受けていない場合には、
日本国内にある者に対して、仮想通貨交換業の勧誘が禁止されることが明示されました。
(改正資金決済法63条の22)
■登録が必要となる仮想通貨サービスの種類
①:仮想通貨の売買または他の仮想通貨との交換
②:①に掲げる行為の媒介、取次ぎまたは代理
③:①・②に掲げる行為に関して、利用者の金銭または仮想通貨の管理をすること
■登録制の導入
無登録で「仮想通貨交換業」を行った者や、不正の手段により登録を受けた者に対しては、
「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する」ことになります。
(改正資金決済法107条2号、5号)
アームコインのセミナーもアウトだ。
アップは手が後ろまわない内に土下座して返金しておけ。
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75万円支払って、55000コイン&グローチャット代理店になった人、どうなるん?
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中田義弘、名前もう出してないんだ、48から移行したやつらは中田の事業のつもりで参加しているよ
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専ブラ何使ってるの?
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iPhone は
BB2C – NG
Webブラウザ – NG
Mac は
BathyScaphe – 問題なし
Webブラウザ – 問題なし
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解約書面を提出したけれど、やっぱり考え直して続けたいという人がいる…ということか
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Source: 仮想通貨まとめ
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