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まさにそれです
何1つ証拠を提示できないアンチが叩いてるのは笑えますよ
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あのさぁ
1人平均、どの位買ったの?
1人 30万円として、7万人で
210億円 販売となるよ、ww
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数十万は軽く買ってるでしょうね
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ビビリの雑魚がなんか言ってるね
無視無視
雑魚が
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だったら、やっぱり3万人だよね!
ww
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お前みたいに知能指数が低い人間と話すことはなかったから難しいわ
話にもならないし
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お前の雑魚すぎる発言には聞いて呆れる
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雑魚が息巻いてやってるけど全て手のひら返しするんだろうね
エイダみたく
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いい加減黙れ雑魚
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お前が雑魚
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この人なんで、未だに会員が30万人もいると思ってんの?
中田のホラも罪深いな
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訂正させてもらうと30万人ではなく30万アカウントです MLMという特性上 1人で複数アカウント契約している会員がたくさんいるんですよ
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wiki におもしろいことかいてあるな
「マルチ商法の中には、売買契約と金銭配当組織とを別個の契約と解し、銭配当組織部分は実質的にはねずみ講であり公序良俗違反とされた判例もある」
60%のコミッションについて、この判例が参考になるな
「またマルチ商法は、無限連鎖講の防止に関する法律によって禁止されているねずみ講と近接する部分が多く、公序良俗違反として同法の違反が認定された判決も多い」
銀行が48の口座を凍結したのはこれらが理由かもしれないね。銀行の回答書からも読み取れるね。
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客観的って 意味分かる???
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会員タイトルごとの会員ID数は、
ダイヤモンド6、
プラチナ約70、
ゴールド約150、
シルバー約1100、
クラウン約2000、
メンバーC約2600、
その他約6万3600。
会員数は約3万5000人(会員ID総数7万3700)だが、複数のIDを保有している会員がいるため実数とは一致していない。
です。
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いまだに「不実告知」「不実告知」「不実告知」「不実告知」か
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俺も、無限連鎖に該当すると考えています。商品ある物でも、市場価値から余りに乖離した値付けで販売して、ネズミ講と判決された法令も有ります。
ましてや、後半はxrpの話が無く
クローバ販売としたらしいですね?
コンピュータ上の世に出てない
ただの暗号に 50円 としたのは
俺からすると ゼロ価値の商品に
自分達が勝手に 50円 とした。
つまり、20%は事業管理費、残り
80%はアップに回す金員。完全に
ネズミ講と判断される可能性も否定
できません。
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はい、わたしは私は初めてこのスレッドに来ましたが。 客観的という言葉の使い道は間違ってましたか?
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そのデータだと一致しませんね
それがどうかしましたか?
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一案は、保全とした xrpを 会員の財産である。全員に返還する としないと犯罪に
なる可能性が今後でてくるかもしれない。クローバがゼロ価値の場合ですが。。。
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30万人ではないでしょ、嘘はいけないよ。
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ネズミ講と判断されませんでしたね
そもそも被害者が存在しませんから当たり前の話です 存在するのはアンチの妬みだけです
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だれが、ねずみ講じゃないと判断したの?
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私の発言に信憑性がないように あなたの持ち出したデータも信憑性がないのだよ
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では、ネズミ講と判決された場合、
何人が罰金20万円以下の対象となりますか??
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日本国ですね
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知りません
自分でお調べ下さい
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日本国ってw、逃げてるだけじゃん
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私は誰1人として勧誘してないよ
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>訂正させてもらうと30万人ではなく30万アカウントです
これは、だれからの情報なの?
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日本国以外ないじゃん 業務停止解除されてるじゃん だから日本国じゃん
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全く詭弁野郎だなwww
はじめて来たらしいので、なつかしのテンプレ貼るわ
【クローバーコインの不審点】
(0)認定された違反行為
・氏名等不明示(法第33条の2)
・不実告知(判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項)(法第34条第1 項第5号)
・概要書面不交付(法第37条第1項)
(1)違法性について
◯販売目的で有ることを隠してセミナー内で勧誘 > 【氏名等不明示】
→ 特商法違反
●公衆の立ち入れないセミナー内で勧誘
→ 特商法違反
●役務が提供されていない
→ 特商法違反
◯勧誘時に「必ず値上がりする」といって勧誘された > 【不実告知】
→ 消費者契約法違反 断定判断の提供
◯勧誘時に虚偽の説明 > 【不実告知】
・世界初のウォレット
・リップルコインやイーサリアムは直接個人で買えない
・ポイントを仮想通貨と説明
→ 消費者契約法違反 事実誤認
→ 特商法違反
●商品無しでMLM
→ 無限連鎖講防止法違反
●前払式支払手段発行者未登録でお金集めてポイントに変える
→ 資金決済法違反
●仮想通貨取扱業未登録でXRPで価値保全
→ 資金決済法違反
●仮想通貨取扱業未登録でXRP配布
→ 資金決済法違反
●仮想通貨取扱業未登録で仮想通貨を発行する
→ 資金決済法違反
●クローバーコインでサプリ購入
→ 資金決済法違反
ポイントなら前払式支払い手段提供者未登録
仮想通貨なら仮想通貨取扱業未登録
●資金移動業未登録でカードにチージ
→ 資金決済法違反
●資金移動業未登録で換金
→ 資金決済法違反
●何もしない
→ 出資法違反 預り金の禁止
●初値50円
→ 景品表示法違反
(2)価格設定について
●60%のコミッション料が強力過ぎる点
→ そこまで強力なコミッション料を払わないとオススメ出来ないほど商品価値が低いの?
→ コミッション目的と言われて裁判起こされたら裁判官の人を納得させるだけの材料を持って反論出来る?
→ 多数の参加者によって商品価値を上げる仮想通貨と特定少数を一本釣りするMLMはコマーシャル手段として不適当
●20%の会費について
→ 普通、会費なら人単位に「年会費いくら」の形で掛けるはず、100万払った人は20万の会費を払った事に成るけど、サービス内容と価格設定が不適当
●20%のコイン部分について
→ 出資法違反
●ポイントに消費税がついているのは何故?
(3)48の信頼性について
●UHBでほぼ名指しで詐欺コイン扱いされたけど嘘なら何でBPOに通報しないの?
●ホームページに情報がほとんど無い理由は?
●ホールディングスなのに関連会社や子会社が見つからないんだけど?
●社長の淡路さん以前マルチやって被害者にお金払わず会社畳んで逃げたよね?
●FACTA公開質問に答えない理由は?
【クローバーコインに実体または役務(サービス)はあるのか?】
~ 概要書面を検証 ~
●コインを利用して、オリジナル商品(サプリメント等)をお値打ち価格で購入頂くことができます。
できない
●クローバー専用アプリにより、ゲームアプリの購入等、各種サービスをご利用頂くことが出来ます。
できない
●提携カードをご利用頂くことが出来ます。
クローバーコインは換金はできない。円のデボジット方法どうやるの?
換金できそう。
「新しく、皆様が保有されるクローバーコインの総枚数の2割を、shopping coinとして反映しております。
こちらの表示は、まずお持ちのコインの2割を先行でカードにチャージする予定の為です。」
48Global Payment Card発行およびカードチャージ一時停止
「結論」
・実体があるように見せかけている > 刑法上の詐欺罪にあたる?
・会員を増やし、お金を集めるためだけに実体のないクローバーコインを架空取引 > 無限連鎖講(ねずみ講)
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セミナーですね
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そう思うなら通報したらいいじゃん?
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Source: 仮想通貨まとめ
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