【疑問】お店が「万引き犯」と思われる人物の顔写真を『店内に貼り出す』のは法的に問題があるのか? 弁護士に聞いた



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万引きは犯罪である。絶対にやってはいけないことだ。だが、犯人を捕まえたいという思いから、店内に写真を貼り出したお店が物議をかもしている。最近千葉県のファミリーマートのある店舗が、防犯カメラに写った人物の顔写真を、「万引き犯」と断定して貼り出していたという。

このことが客の指摘で判明し、同社は店舗に指示して写真の掲出を取り止めたそうだ。犯行が明らかになっていない状況で、人物の顔写真を店内に貼り出すのは、法的にどんな問題があるのだろうか?

・不審な動きをした客

この問題気になるのは、お店は何をもって、犯人と断定してしまったのだろうか? 朝日新聞が報じるところでは、「不審な動きをしていた客」ということしかわからない。状況は定かではないのだが、とにかく顔写真を貼り出していたようである。

法的にはどうなのか? 今回質問に答えてくれたのは、アディーレ法律事務所の時光祥大弁護士(東京弁護士会所属)である。

・問:コンビニが、万引き犯と思われる人物の顔写真を、店内に貼り出すのは法的に問題がありますか?

「答:刑法230条1項の名誉毀損罪となる可能性があります

参照:(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

店頭に貼り出す行為は、不特定多数の人間に晒すものであり『公然』と言えます。また、万引きは犯罪ですので、『こいつは犯罪者だ』と晒すことになり、『事実を適示して』写真の人物の名誉を傷つけています。なお、名誉毀損罪の規定上、それが真実であった、つまり本当に万引犯であったとしても名誉毀損罪になります

もっとも、名誉毀損罪には特別に『公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったとき』は罪となりません( 刑法230条の2第1項 )。

また、『公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす』(同上2項)とされています。




万引があったことを晒すことは、『公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実』ですので、公共の利害に関する事実とみなされます。つまり、本件では、本当に万引き犯であり、『専ら公益を図ることにあった』場合には無罪です。

ここで晒した店側は『注意喚起の意味で貼り出した』と説明しています。これが事実であり、社会的に万引きという犯罪を少しでも減らしたいという公益的理由のために行ったものなら、無罪となる可能性も出てきます(ただの私刑目的なら 『専ら公益を図ることにあった』とは言えないでしょう。)。

なお、名誉毀損罪は親告罪で、『告訴がなければ公訴を提起することができ』ません(刑法232条1項)。写真に写っている人物が警察等に告訴しなければ、そもそも警察が動くことはないでしょう。また、名誉毀損罪になる場合には、損害賠償請求が認められることもあるでしょう(民法709条)」

――以上である。

・専門家に相談を

お店側が犯人を捕まえたいという気持ちはよくわかる。しかし、時光弁護士が指摘する通り、一歩間違えると名誉毀損になる可能性があるので、注意が必要だろう。とにかく警察や弁護士など、法律の専門家に意見を仰ぐのが良いのではないだろうか。

協力:アディーレ法律事務所
参照元:朝日新聞
執筆:佐藤英典
イラスト:Rocketnews24


Source: ロケットニュース24






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