【消費増税】軽減税率で事例集追加 遊園地で歩きながら飲食は8% ベンチは10% ★2



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1: ばーど ★ 2019/08/01(木) 12:06:32.98 ID:DWPzGc1P9
国税庁は1日、今年10月の消費増税時に導入する軽減税率について、適用対象になるかどうかを事例ごとに解説する「Q&A」を改定した。企業側からの質問に回答したものがほとんどで、おもちゃ付きハンバーガーセットや食品取引に伴う諸費用の扱いなど実務的な内容が目立つ。増税まで2カ月を切り、政府は広報活動の強化も進める方針だ。

軽減税率制度は、お酒や外食を除いた食べ物・飲み物や、定期購読の新聞の税率を8%のままに据え置く制度だ。飲食料品は持ち帰りするだけなら8%だが、店で飲み食いすれば10%になる。

店内飲食と持ち帰りがハッキリと分かれている店は簡単だが、例えば屋台のたこ焼きを近くのベンチで食べる時のように、税率の判断に迷うことも予想される。

Q&Aによると、このケースでは屋台の店主が置いたベンチで食べるなら10%だ。改定ではさらに考え方を追加。例えば、近隣ビルのベンチでたこ焼きを食べた場合、屋台の店主とビル管理者の間で「ビルのベンチを使って食べていい」というような暗黙の合意があれば10%になるとした。

改定Q&Aではファストフード店を念頭に、子ども向けのおもちゃが付いたハンバーガーセットにも触れた。ハンバーガーや飲みものは持ち帰りなら8%だが、おもちゃは常に10%。ただ実際はおもちゃを非売品としているケースも多いため、改定Q&Aでは、おもちゃを「0円」としてレシートに表記することを認めた。この方法なら細かい線引きは気にせず、セット全体に8%か10%の税率を適用できる。

遊園地内の売店で買った食べ物を園内で「食べ歩き」する際の扱いも明確化した。売店が設置した椅子などで食べているわけではないので、持ち帰りと同じく税率は8%となる。

軽減税率の線引きは、事業者間の取引でも大きな課題だ。その代表例が食品と同じく軽減対象になる「食品添加物」だ。例えば炭酸ガス。溶接など工業用に使うものは10%だが、改定Q&Aでは食品添加物として売る場合は8%になることを明確にした。




事業者間取引では、リベートなどの支払いも課題だった。例えば食品卸業者がスーパーに対し「物流センター」の利用料として支払うお金。リベートとともに払われることが多いが、これは軽減対象外とした。

一方、食品の販売数量に応じたキックバックなど、軽減対象になるリベートもあり国税庁は「取引の性質をよく精査してほしい」としている。

軽減税率の線引きは、業態や個々の取引の性質によって異なる。事業者側がビジネスの内容に照らし合わせて自ら考える必要がある。中堅以上の企業では理解は進みつつあるが、個人経営の飲食店などでの認知度はまだ低い。

政府は8月以降、インターネット上の特設サイトなどを通じて制度の普及啓発を強化する。国税庁も全国の税務署を通じて、改めて制度の広報活動を強化する方針だ。

2019/8/1 10:00 日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO48051780R00C19A8EE8000/

★1が立った時間 2019/08/01(木) 10:20:03.14
前スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1564622403/

引用元:http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1564628792/

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Source: 仮想通貨まとめNews






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