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不正指令電磁的記録保管罪に問われた男性ウェブデザイナー(31)の判決が27日、横浜地裁であり、本間敏広裁判長は無罪(求刑罰金10万円)を言い渡した。
プログラムがコンピューターウイルスなどに当たるかが最大の争点だった。判決は、ウイルスなどの「不正指令電磁的記録」には該当しないと判断した。
男性は2017年10月30日~11月8日、無断で閲覧者のPCに仮想通貨のマイニングをさせるプログラム「コインハイブ」を、自分のサイトに設置したとして略式起訴された。
検察側は、閲覧者のPCは処理能力が低下するなどしており、明らかに意図に反していると主張。
弁護側は、閲覧者に断りなく動くプログラムはウェブ広告などネット上では一般的に行われていると反論していた。
判決で本間裁判長は、プログラムは閲覧者の意図に反していたものの、運営者がマイニングで得る仮想通貨は、サイトの質向上につながり閲覧者の利益になる側面もあると言及。
処理能力の低下などは広告と同程度に軽微で、男性がサイトに設置した当時はコインハイブの仕様に賛否両論があったと指摘した。
その上で、「捜査当局などによる事前の注意喚起や警告がない中で、いきなり刑事罰を問うのは行き過ぎの感を免れない」と述べ、不正プログラムと判断するには合理的疑いが残ると結論付けた。
全国の警察が昨年、コインハイブ設置者を相次いで摘発。
横浜区検は同3月に男性を略式起訴し、横浜簡裁が罰金10万円を命じたが、男性は受け入れず正式裁判が開かれていた。
引用元:http://matsuri.5ch.net/test/read.cgi/morningcoffee/1553657491/
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Source: 仮想通貨まとめNews
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