【コインチェック】資金決済法が改正されて分別管理が義務づけられた結果



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【コインチェック】資金決済法が改正されて分別管理が義務づけられた結果

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930承認済み名無しさん 2018/03/02 00:45:57 OWgLLp9A.net
今のところ所有権に基づく取戻権が否定されただけだな
資金決済法が改正されて分別管理が義務づけられた結果
破産者に属さない財産と見るのが一般的でこれに対する取戻権は裁判しないと確定しない

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947承認済み名無しさん 2018/03/02 01:22:03 qZfFczHC.net
>>930
>「資金決済法が改正されて分別管理が義務づけられた結果 破産者に属さない財産と見るのが一般的」

弁護士の執筆した様々な仮想通貨に関する資料に目を通して来たけど、そんな話聞いたことないんだが。信託法に基づく信託銀行による信託分別管理と勘違いしてないか?ccは信託保全までしてないぞ。

ソース出してくれ。

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949承認済み名無しさん 2018/03/02 01:23:02 2YoDnQ/5.net
>>947
くれくれ君は去れや

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956承認済み名無しさん 2018/03/02 01:38:52 OWgLLp9A.net
>>947
ちなみに信託では取戻権が認められてる
そこが大きな違い

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973承認済み名無しさん 2018/03/02 02:51:06 aOPIzYdB.net
>>947
信託保全というのは顧客の資産を守るための措置で
信託保全していないからと流用していいということにはならないんじゃないか?
>>930の言う
>分別管理が義務づけられた結果
>破産者に属さない財産と見るのが一般的
これはあってるんじゃないか?
そのために分別管理が義務なわけだから

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974承認済み名無しさん 2018/03/02 03:03:49 qnHC7Zfn.net
>>973
判例が出ないと判らないんじゃないかな今のところ
分別管理は帳簿上できてれば実際は同じところに保管をしてれば問題ないんでしょ?

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980承認済み名無しさん 2018/03/02 03:41:53 qZfFczHC.net
>>973
結論としては、信託保全されていないから、ccが破産した場合、顧客が預託した金銭・仮想通貨は、ccの破産財団を構成する。

仮想通貨は所有権の客体とならない。さらに、顧客が預託した仮想通貨の管理について、交換所であるccのみが秘密鍵情報を知っている。

つまり、顧客は、ccに預託された仮想通貨につき、取戻権を有しない可能性が極めて高い。


東京弁護士会『ビットコインなどの仮想通貨に関する 法改正と実務への影響』p17


日本銀行『顧客保護の観点からの預かり資産を 巡る法制度のあり方』


みずほ中央法律事務所『MTGOX破産手続におけるビットコインと返還請求権の法的扱い』

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986承認済み名無しさん 2018/03/02 05:05:50 aOPIzYdB.net
>>980
俺はそれはならないと思う。
というのもそれを認めてしまうと2017年に施行されたばかりの分財管理というのは
まったく何の意味もないということになってしまうから。

www.studystyle.info/entry/2018/01/27/20065 
>一応私見を述べておくと、仮に仮想通貨の預託者が一般債権者になってしまうのであれば
>何のための分別管理か、とは思います。仮想通貨交換業者の業績が悪化して
>債務超過となった場合でも顧客資産は会社債権者の引き当てとならず、
>会社が破産しても顧客に全額返金されるようにするのが分別管理の趣旨です。例えば、
>顧客資産はそのまま残っているのに会社が銀行等から1000億借りて返せなくなり破綻、となった場合、
>顧客資産は破産財団を構成せず、当然顧客に戻ってくるでしょう。
勝部 泰之弁護士

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991承認済み名無しさん 2018/03/02 05:44:42 FNRvEN16.net
>>986
おそらく戻ってこない代わりに、資金決済法108条2項で
経営者は懲役2年(おそらく執行猶予、もしくは、みせしめで実刑)
になると思う。
詐欺罪が適用されれば、組織的詐欺罪となれば
最高で20年の懲役の可能性もある。

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Source: トレンド仮想通貨まとめ






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